所有権解除についてのご案内

平成17年1月1日の自動車リサイクル法の施行により、道路運送車両法も改正となりました。

車両最終所有者が運輸局または軽自動車協会へ解体届け出をする事となりました。

併せて、重量税の還付請求も最終所有者が請求することとなります。

今後、所有権解除のための発行する委任状は「移転登録」として発行させていただきます。

(抹消登録を依頼された方も移転登録とさせて頂きます。)

 

《個人情報取り扱いについて》

お送りいただいた書類を扱うにあたり、当社はお客様の個人情報ならびに特定個人情報保護の重要性を深く認識し、

お客様の個人情報保護なくしてお客様との健全なお付き合いはありえないと考えております。

そこで、添付資料につきましても譲渡証発行のための認識として、所有権解除を限定し、

書類発行後には当社で厳重に保管・管理し、適切な安全措置を講ずることにより

「漏洩」ならびに「紛失」等の危険防止に努めます。

 

======================

・「譲渡証明書」「軽自動車所有者承諾書」に関しましては再発行できませんので、書類の取り扱いは慎重にお願いいたします。

・即日発行は出来かねますのであらかじめご了承ください。

・書類受理後、書類発行および発送までに7日程度かかります。

・休業日は月曜日・月2回火曜日・一部を除く祝祭日・年末年始休業・夏季休業となりますので、

お急ぎの書類は休業日にかからないよう事前ご手配お願い致します。

*2024年4月1日(月)以降の定休日は毎週火曜・水曜・GW・お盆・年末年始となります。

======================

◆所有権解除の書類を発行するにあたり、車両に対して貴社に残債の有無を確認の上、下記の書類が必要となります。

※お客様の大切な財産です、事故防止のためご準備のほどよろしくお願い申し上げます。

 

1.「所有権解除および譲渡証明発行依頼書」(下段よりダウンロード)

   または、依頼先が用意した「所有権解除依頼書」

2.旧・自動車検査証の写し

新・自動車検査証(2023年1月~)と自動車検査証記録事項を添付お願いいたします。(車検証からダウンロード)

3.使用者の方の印鑑証明書本通、もしくは免許証の写し

  (使用者名義が法人等の場合は印鑑証明)

  ※現住所と検査記載の住所・氏名が異なる場合はつながる書面

  (マイナンバー記載の公的書類では受付できませんのでご注意ください)

  ※使用者がなくなっている場合は除籍謄本本通と代表法定相続人の戸籍謄本本通及び印鑑証明本通もしくは免許証の写し

4.本年度分の納税証明書の写しまたは「念書(自動車税用)」(下段よりダウンロード)

   または、依頼先が用意した「自動車税念書」

  ※電子マネー、口座振替、クレジットカード払い等、自動車納税証明書がない場合、納税がわかる資料を添付してください。

  (対象車両の明細が載っている、納税済み画面のスクリーンショットの写し)

5.委任状・・・第三者(業者)の方が依頼するときのみ必要

6.依頼受託者(第三者の方)が個人の場合は依頼者の印鑑証明本通もしくは免許書の写し

7.返信用の封筒

   普通郵便では書類紛失の恐れがある為、必ず履歴の残る「レターパック、宅急便着払伝票、簡易書留」いずれかの添付をお願いいたします。

 

8.FAXでの申請受付は致しておりませんので、郵送もしくは宅急便でお送りお願いいたします。

◆使用者ご本人がお亡くなりの場合 □チェック確認にご利用ください

□使用者本人の死亡が確認でき、かつ相続人全員との続柄が証明できる書類

□亡くなられた方の戸籍の全部事項証明および改正原戸籍など。除籍された方の記載も必要です。

□使用者の欄、車検証記載の住所のつながりを確認できる書類の写し。

□遺産分割協議書(原本)実印

 ※法定相続人の間で分割方法を協議し、全ての遺産について分割協議書を作成されている場合は、前述の遺産分割協議書の写しでも結構です。

 なお、自動車以外の遺産は黒塗り等で消していただいても構いません。

□相続人全員の印鑑証明書の写し。

 

 

【お問い合わせ先・送付先】

住所 〒950-0901

    新潟県新潟市中央区弁天3丁目4番1号

    新潟日産モーター株式会社

窓口 経営企画G 総務部 所有権解除担当

電話 025-243-2301

FAX  025-241-0321